顧問弁護士は、顧問とスポットのどちらが1年で少なく済むか

月の相談時間の見込みと、事務所のプラン表の数字(月額・月額に含まれる時間・超えた時の単価)、顧問でない時(スポット)の単価を入れると、1年に払う総額を税込にそろえて並べ、どちらが少なくなるかが入れ替わる「分かれ目の時間」を出します。月額に何が入っているかを事務所に聞く表もつけました。

この道具は額を並べるだけです。顧問を付けるかどうか、料金が高いか安いかは判断しません。弁護士の料金は、弁護士会の報酬基準が2004年に廃止されてから、弁護士ごとに決めるものになっています。この道具は料金の目安も持っていません。

入れた数字は、この画面の中だけで計算します。保存も送信もしません。

見本を入れる:

見本の数字は計算の例です。実在の事務所の料金ではありません。

① 相談の量の見込み

電話・メール・面談を合わせた、弁護士が相談に使う時間です。契約書を見てもらう時間も、含まれる時間から引かれるなら入れてください。年に数回だけなら「1年で」を選んで、1年の合計を入れてください。

時間

入れてください。

顧問にすると相談の量が変わりそうな時は、変わった後の時間でも入れてみてください。

② 顧問プラン(事務所のプラン表から)

入れてください。

プラン表の金額(月額・チャージ額・枠から引かれる単価・超えた時の単価)が税込か税抜かを選んでください。税抜なら ×1.1 にして税込にそろえます。

円

入れてください。

「相談は月◯時間まで」の時間です。「月◯回まで」で決まっている時は、1回の時間×回数で入れてください(1回の時間の上限も事務所に聞いてください)。

時間

入れてください。

円

プラン表に無ければ空のままにして、事務所に聞いてください(聞く表の「超えた時の単価」の行)。

③ 顧問でない時(スポット)の相談の単価

入れてください。

円

入れてください。

顧問先でない人が相談する時の単価です。1回ごとに時間を切り上げて数える事務所もあります。相談の回数が多い時は、切り上げた後の時間で①を入れてください。

1年の総額(税込)

①・②・③を入れると、ここに1年の総額と分かれ目が出ます。

④ 任意: 交渉や訴訟を頼むかもしれない時の着手金の割引

事件(交渉・訴訟など)を頼む時に払う額(着手金・報酬金で決める時)なので、1年の総額には足しません。横に並べるだけです。着手金と、顧問先の割引の率を事務所に聞いて入れてください。

円
%

⑤ 契約の前に事務所に聞く表

分からない行は「未確認」のままにしてください。自分に関係ない作業の行(社員がいない時の「社員の相談の窓口」「研修」など)は「頼まない(未確認に数えない)」を選んでください。「未確認」の行は、下に聞く文の一覧を出します。「月額の中」の行も、含まれる時間から引かれるのかを聞いておくと確かです。顧問契約のように続く契約に基づいて受ける相談などは、日弁連の規程で委任契約書を作らなくてもよい例外に当たるので、月額に含まれる範囲や超えた時の単価を書面でもらえるかも聞いてください。

電話・メールの相談
面談・訪問
契約書のチェック(通数)
契約書の作成
内容証明の作成
社員の相談の窓口
研修
相談時間の繰り越し
超えた時の単価
着手金・報酬金の割引率
最低の契約期間と解約の申し出の期限

事務所に聞くこと(写せます)

  1. 電話・メールの相談: 電話やメールでの相談は、月額の中で受けてもらえますか。含まれる時間から引かれますか。
  2. 面談・訪問: 事務所での面談や、こちらへの訪問は月額の中ですか。移動の時間や交通費は別ですか。
  3. 契約書のチェック(通数): 契約書のチェックは、月に何通まで月額の中ですか。長い物や外国語の物は別の料金になりますか。
  4. 契約書の作成: 契約書を一から作ってもらう時は、月額の中ですか、別の料金ですか。
  5. 内容証明の作成: 内容証明郵便の文を作ってもらう時(弁護士の名前で出す時と、こちらの名前で出す時)は、月額の中ですか、別の料金ですか。
  6. 社員の相談の窓口: 社員からの相談を受ける窓口をお願いできますか。月額の中ですか、別の料金ですか。
  7. 研修: 社員向けの研修は、月額の中ですか、別の料金ですか。
  8. 相談時間の繰り越し: 使わなかった相談時間は、次の月に繰り越せますか。何か月まで繰り越せますか。
  9. 超えた時の単価: 含まれる時間を超えた時は、1時間(または30分)いくらですか。税込ですか、税抜ですか。
  10. 着手金・報酬金の割引率: 交渉や訴訟を頼む時、顧問先は着手金・報酬金が何%割引になりますか。
  11. 最低の契約期間と解約の申し出の期限: 最低の契約期間はありますか。やめる時は、何か月前までに申し出ればよいですか。